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社会福祉法人の基本財産の処分及び担保提供に関する承認について

印刷ページ表示 更新日:2020年12月1日更新 <外部リンク>

山口市が所轄庁となる社会福祉法人が、基本財産を処分または担保提供しようとするときは、以下のとおり手続きを行ってください。

提出先

山口市健康福祉部指導監査課

提出期限

基本財産の処分または担保提供が必要となった時点

提出部数

2部(正本、副本)

手続きの一覧

必要な手続き 提出書類 手続きを省略できる場合
基本財産処分承認申請 下記関連書類参照
  • 社会福祉施設の改築にあたって、老朽民間社会福祉施設整備費の国庫補助が行われる場合
基本財産担保提供承認申請 下記関連書類参照
  • 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
  • 独立行政法人福祉医療機構と協調融資に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合
  • 社会福祉施設整備のための資金に対する融資を行う確実な民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合で、その事業計画が適切であるとの関係行政庁による意見書を山口市に届け出た場合

    注:定款への記載が必要 

関連リンク

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