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国民年金保険料の免除申請等の受付

印刷ページ表示 更新日:2023年6月15日更新 <外部リンク>

7月から、令和5年度(令和5年7月分から令和6年6月分)の国民年金保険料免除・納付猶予申請書の受け付けを始めます。

過去期間は申請時点の2年1カ月前まで、さかのぼって申請できます。
また、納付猶予制度の対象年齢は50歳未満です。免除、納付猶予を受けるための所得要件など、ご不明な点はお問い合わせください。

※昨年度、全額免除または納付猶予が承認された方で、継続申請を希望された方は申請の必要はありません。後日、日本年金機構から結果通知が届きます。

申請場所

山口年金事務所 (吉敷下東1丁目8-8)、保険年金課、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿・白石・湯田・小郡・秋穂・阿知須・徳地・阿東)および分館、大海総合センター

※提出にあたっては手続きの簡素化および迅速化が見込める電子申請をぜひご利用ください。
電子申請による提出は下記関連リンクをご参照ください。
         
問 山口年金事務所(電話083-922-5660[2番])、保険年金課(電話083-934-2801)、各総合支所総合サービス課

令和5年度国民年金保険料額

免除区分 保険料の月額
なし 16,520円
4分の1 12,390円
半額   8,260円
4分の3   4,130円

※4分の1免除、半額免除、4分の3免除に該当された方には、残りの4分の3、半額、4分の1の納付書が届きます。

残りの保険料を納めない場合は、未納期間として扱われますのでご注意ください。

関連リンク

  ・ 日本年金機構(個人の方の電子申請[国民年金])<外部リンク>

  ・ 日本年金機構(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)<外部リンク>

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