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重度心身障害者医療費助成制度

印刷ページ表示 更新日:2022年10月1日更新 <外部リンク>

重度心身障害者医療費助成制度は、重度心身障がい者の医療費を助成することにより当該障がい者の保健の向上に寄与し、障がい者の福祉の増進を図ることを目的としています。

重度心身障害者医療費助成制度の対象者の要件

・身体障害者手帳1級から3級の人
・療育手帳A判定(山口県の判定)の人
・障害年金1級の人
・特別児童扶養手当1級認定の人
・精神障害者保健福祉手帳1級の人
・特別障害者手当を受けている人 等

助成する医療費

保険診療による医療費の自己負担分を全額助成します。
※保険給付外の診療やお食事代等は対象となりません。

利用方法

受給者には、福祉医療費受給者証を交付します。県内の病院や薬局で受診されるときは、健康保険証と福祉医療費受給者証を窓口に提示してください。
なお、入院など医療費が高額になる場合は、「限度額適用認定証」を併せて提示してください。

所得要件

本人所得が一定の制限額を超えない方
(詳しくはお問い合せください)

重度心身障害者医療費助成対象から外れる方

・生活保護受給者
・児童福祉施設等に入所している方

手続きに必要なもの

・対象者(注1)の個人番号がわかるもの(個人番号カードまたは通知カード)
(※山口市で対象者の所得状況が確認できる場合は不要)
・対象者(注1)の身分確認書類(手帳等顔写真つきのもの)
・対象者(注1)および被保険者(国保の場合は世帯主)の印かん
(※対象者(注1)及び被保険者本人が来庁の場合は不要)
・健康保険証
・身体障害者手帳、年金証書等、障がいの程度を証明するもの
・山口市で所得状況の確認ができない方(転入・他市課税等)については、所得および控除の内訳が確認できる所得課税証明書(注2)
(注1)対象者が未成年の場合は保護者
(注2)申請時期によって必要な書類の年度が異なります。また、更新時期は複数年度必要となることがあります。なお、自治体間の情報連携により証明書を省略することができる場合があります。詳しくは、「福祉医療費助成制度における情報連携について」をご覧ください。​

 福祉医療費助成制度における情報連携について

関連書類

 重度心身障害者医療費助成制度 リーフレット [PDFファイル/83KB]

 福祉医療費受給者証(重度)交付・更新申請書 [PDFファイル/131KB]

 福祉医療費受給者証(重度)交付・更新申請書 記入例 [PDFファイル/529KB]

資格開始

申請月の初日からとなります。
※転入の場合、転入された月の末日までに申請されると転入日から助成します。

手続方法

申請が必要となりますので、保険年金課、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)及び分館、大海総合センターでお手続きください。

更新手続き

毎年7月1日に更新をします。このとき所得要件の判定年度が変わります。
6月30日までの福祉医療費受給者証をお持ちの方で、障がい要件及び所得要件を満たした方には6月末に福祉医療費受給者証を送付いたします。なお、更新手続きが必要な方には5月末に更新書類を送付いたします。(手続きをされないと、引き続いて医療費の助成が受けられません)

各種手続き(福祉医療費助成制度受給中の方)

下記のような場合には手続きをしてください。
各申請書につきましては、「(福祉医療費助成制度)このようなときは手続きください」をご覧ください。

(福祉医療費助成制度)このようなときは手続きください

 ・県外で受診された場合、もしくは福祉医療費受給者証を提示せず受診された場合
 ・氏名・住所変更された場合
 ・新しい健康保険証に変更、もしくは健康保険証の内容に変更があった場合
 ・市外へ転出する場合
 ・送付先を変更されたい場合
 ・福祉医療費受給者証をなくされた場合 等

また、ご加入中の医療保険から高額療養費等の支給があった際や、学校管理下での病気やけが、交通事故があった際はご相談ください。

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