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他人の行為がもとで診療を受けたとき(後期高齢者医療制度)

印刷ページ表示 更新日:2012年2月28日更新 <外部リンク>

他人の行為がもとで診療を受けたとき(後期高齢者医療制度)の手続きについて

 交通事故など、第三者の行為により負傷等された場合は、第三者の責任において治療を行わなければなりませんが、後期高齢者医療制度の被保険者が、届け出ることで被保険者証を使って診療を受けることができます。
 ただしこの場合、後期高齢者医療制度で一時的に医療費を立て替えていますので、治療完了後に第三者へ過失割合等に応じた費用を請求することになります。
 他人の行為がもとで診療を受けたときは、すみやかに山口県後期高齢者医療広域連合事務局または、市役所の窓口へご連絡の上、お届けをお願いします。
 なお、加害者からすでに治療費等を受け取っている場合は、被保険者証が使えない場合がありますのでご注意ください。

届出に必要な書類

 ・第三者の行為による被害届(窓口に備え付けてあります)
 ・事故発生状況報告書
 ・念書
 ・誓約書
 ・交通事故証明書

 ※加害者と示談を行う場合は、必ず事前に保険年金課に申し出てください。

手続き窓口

 ・山口県後期高齢者医療広域連合事務局
 ・山口市役所の各総合支所

関連リンク

 ・山口県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>

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