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「児童扶養手当法」の一部が改正されました

印刷ページ表示 更新日:2016年9月1日更新 <外部リンク>

公的年金を受給していても、その額が児童扶養手当額より低い場合は、差額分の手当が受給できるようになりました。

 これまで公的年金を受給できる方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
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