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山口市タクシー利用券(旧福祉タクシー利用券)の交付

印刷ページ表示 更新日:2024年3月21日更新 <外部リンク>

市では、障がいのある方の日常生活と社会活動を支援するため、タクシー料金の一部を助成する利用券を交付しています。

利用券は1枚200円です。1回の乗車につき、乗車料金が1,000円以下は2枚まで使用できます。乗車料金が1,000円を超える場合は3枚まで、以降は500円を超えるごとに1枚追加使用ができます。

令和6年度の利用券の交付は、令和6年3月25日(月曜日)から開始します。

対象・年間交付枚数

  • 身体障害者手帳を受けている方
     1級から3級 年間120枚(一度に交付できる枚数は60枚)
     4級から6級 年間60枚

    ※自動車税の減免を受けていない人工透析患者の方は、週2回通院は120枚、週3回通院は240枚まで追加で申請できます。

  • 療育手帳を受けている方
     療育A 年間120枚(一度に交付できる枚数は60枚)
     療育B 年間60枚
  • 精神障害者保健福祉手帳を受けている方
     1級 年間120枚(一度に交付できる枚数は60枚)
     2級から3級 年間60枚    

持ってくるもの

  • ご本人が受け取りに来られる場合 → 障害者手帳
  • 代理の方が受け取りに来られる場合 → 障害者手帳、代理の方の身分証明書

使用にあたっての注意点

  • 使用する際は、必ず障害者手帳を提示してください。
  • 他人に譲ってはいけません。
  • 切り離されたタクシー利用券は無効です。
  • 本人以外は使用できません。(同乗は可)

申請・交付場所

  • 山口市役所 福祉総合相談窓口(20番の窓口)
  • 各総合支所 総合サービス課
  • 各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)および徳地・阿東各分館
  • 大海総合センター

利用券再交付の手続き

利用券を汚損・紛失した場合、申請により、未使用分の利用券を再交付します。申請受付後、対象者または代理人住所へ郵送します。

  • 申請場所
    山口市役所福祉総合相談窓口(20番の窓口)、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿・白石・湯田・小郡・秋穂・阿知須・徳地・阿東)及び分館、大海総合センター
  • 手続きに必要なもの
    申請に来られる方の身分証明書

関係資料

山口市タクシー利用券受領書(障がい福祉課用) [PDFファイル/101KB]

山口市タクシー利用券再交付申請書(障がい福祉課用) [PDFファイル/95KB]

タクシー会社一覧 [PDFファイル/272KB]

 

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