身体障害者手帳
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更新日:2023年11月13日更新
身体に障がいのある方が各種サービスを受けるために必要な手帳です。
指定医師の診断書をもとに、県が審査し交付します。
対象となる障がい
視覚障害
聴覚・平衡機能障害
音声・言語・そしゃく機能障害
肢体不自由(上肢・下肢・体幹)
内部障害(心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸機能障害、ぼうこうまたは直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、肝臓機能障害)
手続きに必要なもの
身体障害者手帳交付
- 身体障害者手帳交付申請書
- 指定医師が作成した身体障害者手帳診断書・意見書(指定様式。下記リンクからダウンロードできます)
- 写真2枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身、無帽、1年以内に撮影されたもの)
- 印鑑
その他の手続き
身体障害者手帳再交付
障がいの程度が変わったり、新たに障がいが加わった場合及び、手帳を紛失・破損されたときに行う手続きです。
居住地・氏名の変更
居住地を変更したとき(転入・転居)、または氏名に変更が生じたときに行う手続きです。
返還
手帳をお持ちの方が亡くなられたり、手帳が不要になったときに行う手続きです。
申請の窓口
- 市役所山口総合支所福祉総合相談窓口(20番の窓口)
- 各総合支所 総合サービス課
- 各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)および徳地・阿東各分館
関連書類
身体障害者手帳再交付申請書(程度変更) [PDFファイル/126KB]
身体障害者手帳再交付申請書(亡失・毀損) [PDFファイル/99KB]