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心身障害者扶養共済制度

印刷ページ表示 更新日:2017年2月16日更新 <外部リンク>

一定額の掛金を納めることにより、保護者が死亡または重度障がいになったときに障がい者に終身にわたり一定の年金が支給されます。


※掛金は保護者の加入時の年齢によって決まります。


対象者


下記のすべての用件を満たす保護者

  1. 65歳未満で特別の障がいや病気がない
  2. 次の者を扶養している:身体障害者手帳1級から3級、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持っているかこれらと同等の障がい者・障がい児

 

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