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障がいのある方の自動車改造費用等の助成

印刷ページ表示 更新日:2023年3月17日更新 <外部リンク>

 予算の範囲内での助成となります。予算額に達した時点で受付を終了します。

 令和5年4月17日(月)から申請開始となります。

 ※詳細は障がい福祉課までご連絡ください。

本人が運転する自動車の改造

 障がい者本人が運転する自動車の手動操作部等の改造費用の一部を助成します。

対象者

 市内に住所を有する令和5年度中に自動車を改造される障がいのある方6人

 ・身体障害者手帳(肢体不自由)所持者

 ・所得制限有

助成額

 5万円以内

予算額

 30万円

申請に必要なもの

 ・身体障害者手帳

 ・印鑑(代理人の方が申請される場合のみ)

 ・運転免許証

 ・改造に係る見積書(※改造済車両の購入の場合は、同等車で未改造のものを合わせて提出)

 ・マイナンバー関係書類

申請の窓口

 ・市役所山口総合支所福祉総合相談窓口(20番の窓口)

 ・各総合支所 総合サービス課

 

自動車運転免許の取得

 普通自動車運転免許の取得を目指す障がいのある方に、免許取得費用の一部を助成します。

対象者

 市内に住所を有する令和5年度中に普通自動車免許を取得できる障がいのある方7人

 ・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者

助成額

 5万円以内

予算額

 35万円

申請に必要なもの

 ・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか

 ・印鑑(代理人の方が申請される場合)

 ・マイナンバー関係書類

申請の窓口

 ・市役所山口総合支所福祉総合相談窓口(20番の窓口)

 ・各総合支所 総合サービス課

 

リフト付き自動車改造

 身体に障がいのある方が、車いすに乗ったまま、介護者の運転する自動車に乗車できるように、改造または改造された車を購入するための費用の一部を助成します。

対象者

 令和5年度中に、車いすに乗ったまま、介護者の運転する自動車に乗車できるように改造する方1人

 ・市内に住所を有し、以下の条件を満たす身体障害者手帳所持者またはその身体障がい者と生計を同一にする者。

 (1)下肢機能障害(2級以上)または体幹機能障害(3級以上)または脳原性移動機能障害を持つ在宅身体障がい者がいる世帯であること。

 (2)障がい者等のいる世帯の当該年度の市民税が非課税であること。

 (3)過去にこの事業を利用している場合は、利用の決定から7年以上を経過していること。

助成額

 20万円以内

予算額

 20万円

申請に必要なもの

 ・身体障害者手帳

 ・印鑑(代理人の方が申請される場合)

 ・見積書(当初からリフト付きまたはスロープにて乗車できるものについては、同等車でリフト付きでないものを合わせて提出)

 ・車検証(改造の場合のみ)

 ・マイナンバー関係書類

申請の窓口

 ・市役所山口総合支所福祉総合相談窓口(20番の窓口)

 ・各総合支所 総合サービス課

 

 

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