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地域密着型通所介護事業所の利用について

印刷ページ表示 更新日:2017年9月19日更新 <外部リンク>

平成28年4月1日より、通所介護事業所のうち利用定員18人以下の事業所が、地域密着通所介護事業所に移行しました。

地域密着型サービスは、事業所が所在する市町村の被保険者のみが利用できるサービスです。このため、地域密着型通所介護事業所の利用も事業所が所在する市町村の被保険者に限られます。
しかし例外として、以下の場合は他市町村の被保険者も利用できます。

例外1 区域外指定(山口市と隣接する市町に限る。)

山口市の被保険者が他市町にある地域密着型通所介護事業所を利用しようとする場合

山口市の被保険者がその事業所を利用することに特別な事情があると認められるときであって、その事業所のある市町の同意が得られる場合に限り、山口市が区域外指定の手続きを行うことで、その事業所を利用することができるようになります。

他市町の被保険者が山口市にある地域密着型通所介護事業所を利用しようとする場合

この場合、山口市の同意と他市町の区域外指定の手続きが必要となります。
山口市では、他市町の被保険者がその事業所を利用することに特別な事情があると認められる場合は、同意を行うこととしています。
なお、本市が同意をしても、他市町が区域外指定を行わないこともありますので、指定の可否については他市町へご相談ください。

(注意事項)

区域外指定の手続きには一定の期間が必要なため、必ず事前に期間の余裕を持ってご相談ください。手続き完了前のサービスについては介護報酬を支払うことができないため全額自己負担となります。
なお、住民登録の住所地と生活の本拠が異なる被保険者が、生活の本拠を置く市町にある地域密着型通所介護事業所を利用しようとする場合は、区域外指定の手続きを受け付けません。生活の本拠を置く市町へ転出・転入した上で、サービスを利用してください。

例外2 平成28年3月31日以前の利用契約者

他市町村の被保険者であっても、平成28年3月31日以前から利用されている利用者は引き続きこれまで利用していた事業所を利用することができます。(3月31日以前に利用契約を締結し、4月以降も継続して契約している場合に限る。)
なお、通所介護事業所から地域密着型通所介護事業所へ移行した事業所の指定期間は、移行前の通所介護事業所の指定期間となります。このため、指定期間満了の際は、事業所のある市町村へ指定更新の手続きを行うこととなりますが、他市町村の被保険者が指定期間満了後も引き続き利用する場合は、他市町村へも指定更新の手続きが必要となりますのでご注意ください。

例外3 住所地特例対象者

市町村の区域を越えて住所地特例対象施設に入所または入居し、その施設へ住所を移した場合、転入前の市町村の被保険者のままとなり、施設のある市町村の被保険者とはなりません。こうした方を住所地特例対象者といいます。
住所地特例対象者は、他市町村の被保険者であっても、上記のような例外的な手続きを行うことなく施設のある市町村の地域密着型サービス事業所を利用することができます。

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