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認定有効期間の半数を超える短期入所利用について

印刷ページ表示 更新日:2019年5月1日更新 <外部リンク>

短期入所サービスの利用日数(累計)が有効期間のおおむね半数を超える計画を作成する場合は、担当ケアマネジャーが「短期入所生活介護又は短期入所療養介護の利用に係る理由確認書」を保険者(市)へ提出していただく必要があります。

なお、提出にあたっては次の点に注意してください。

  1. 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所サービスを位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意し、居宅サービス計画の作成過程における個々の利用者の心身の状況やその置かれている環境などの適切な評価(アセスメント)を行うこと。
  2. 有効期間の半数を超えて短期入所を利用している場合には、必要に応じ、特別養護老人ホームなどへの施設への申し込みを検討するなど必要な援助を行うこと。

提出の時期  

理由書については、居宅サービス計画作成時に、認定の有効期間内に短期入所サービスの利用日数がおおむね半数を超える見込みとなったとき(次月の計画で超える場合)に提出すること。なお、次期有効期間において、同様におおむね半数を超えることになった場合は再度提出すること。
(※注意)毎月の届出は不要とします。

関連書類 ※ダウンロードします。

   ・ 短期入所生活介護又は短期入所療養介護の利用に係る理由確認書 [Excelファイル/49KB]

 

 

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