専用水道の設置者は届出が必要です
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更新日:2018年9月21日更新
専用水道とは、自家用水道のうち次のいずれかの要件を満たす水道施設で、該当する場合は届出が必要になります。
詳細については、環境衛生課まで相談ください。
- 給水人口が100人を超える場合
- 計画給水量のうち、生活の用に供するものが日量20㎥を超える場合
専用水道とは、自家用水道のうち次のいずれかの要件を満たす水道施設で、該当する場合は届出が必要になります。
詳細については、環境衛生課まで相談ください。