ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 環境部 > 環境衛生課 > 専用水道の設置者は届出が必要です

専用水道の設置者は届出が必要です

印刷ページ表示 更新日:2018年9月21日更新 <外部リンク>

 専用水道とは、自家用水道のうち次のいずれかの要件を満たす水道施設で、該当する場合は届出が必要になります。

詳細については、環境衛生課まで相談ください。

  1. 給水人口が100人を超える場合
  2. 計画給水量のうち、生活の用に供するものが日量20㎥を超える場合

 

●山口市専用水道事務規則 [PDFファイル/545KB]

 

このページは分かりやすかったですか?

 市ウェブサイトをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆さんのご意見をお聞かせください。
 なお、このページの記載内容に関するお問い合わせは、メール、電話等にて下記の問い合わせ先にお願いします。

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

本フォームからのご意見・お問い合わせには返信できませんのでご了承ください。

※1ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)