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携帯電話に身の覚えのないサイトから料金請求メールが届いた

印刷ページ表示 更新日:2023年8月10日更新 <外部リンク>

A.架空請求のメールには決して連絡してはいけません。回答:架空請求のメールには決して連絡してはいけません。

架空請求のメールに返信すると、相手に個人情報を知らせることになるため、決して連絡してはいけません。

事例

携帯電話に利用した覚えのないサイトから「無料期間中に退会処理がされていないために、登録料金が発生している」というメールが届いた。なぜ、自分の携帯電話の番号が知られ、このような請求メールが届いたのだろうか。

現状

同じ携帯電話会社同士であれば電話番号を宛先にしてメールの送受信ができます。この事例は、専用のソフトを使って無作為に抽出された番号を宛先とし、膨大な量のメールを一斉配信し、返信した人の個人情報を得ようとする手口です。また、登録料、利用料などの名目で、今すぐ支払うよう急かせる手口もあります。

アドバイス

身に覚えのない、架空請求のメールは無視をして、決して連絡をしない、お金を支払わないようにしましょう。困ったら、消費生活センターにご相談ください。

ご案内

問い合わせ先 山口市消費生活センター
電話番号 083-934-7171(相談専用)

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