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障がいがある方等の郵便による不在者投票について

印刷ページ表示 更新日:2016年9月1日更新 <外部リンク>

 身体に一定の障がいがある方等が、あらかじめ「郵便投票証明書」の交付を受けることにより、自宅等で郵便による投票ができる制度です。
 

郵便による投票の対象となる方

1.身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの方で、下表の○印に該当する方、または、介護保険の
  被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方。

身 体 障 害 者 手 帳
 
障がいの種類 障がいの程度
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸
免疫
戦 傷 病 者 手 帳
 
障がいの種類 障がいの程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹、移動機能
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸


≪ 関連書類 ※ダウンロードします。≫
郵便投票証明書交付申請書(自書できる方) [PDFファイル/75KB]

 

2.上記1に該当する方で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた下表の
  ○印に該当する方は、あらかじめ届け出た者(代理記載人)に投票に関する記載をさせることが
  できます。

身 体 障 害 者 手 帳
 
障がいの種類 障がいの程度
1級
上肢、視覚
戦 傷 病 者 手 帳
 
障がいの種類 障がいの程度
特別項症 第1項症 第2項症
上肢、視覚


≪ 関連書類 ※ダウンロードします。≫
郵便投票証明書交付申請書等(代理記載人を届け出る方) [PDFファイル/99KB]

 

郵便による投票のしかた 

 1.事前に「郵便投票証明書」の交付を申請してください。

 2.投票用紙等請求書と郵便投票証明書を山口市選挙管理委員会に提出してください。

   ※投票用紙等請求書は、郵便投票証明書が交付されている方に、選挙の際に郵送します。

   ※投票用紙等請求書の氏名欄は、必ず本人または代理記載人が書いてください。

   ※投票用紙等請求書の提出期限は、選挙執行日の4日前の午後5時までです。

 3.投票用紙等を郵送します。(同時に郵便投票証明書を同封し返却します。

 4.自宅等で本人または代理記載人が投票用紙に記入してください。

 5.記入した投票用紙を投票用封筒に入れ、封筒の署名欄に本人または代理記載人が署名して、必ず
    郵便で山口市選挙管理委員会まで返送してください。
 

【注意】 郵便投票証明書の有効期間

      1.「要介護5」の方・・・要介護認定の有効期間

      2.上記1以外の方・・・・交付の日から7年間

      ※ 期限が切れたら再申請が必要です。

 

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