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商業地等の宅地の負担調整措置(令和4年度限定の措置あり)

印刷ページ表示 更新日:2022年4月1日更新 <外部リンク>

負担調整措置とは

 固定資産税は、それぞれの土地の評価額に応じた課税標準額によって決まります。平成6年度の評価替えから、宅地の評価額を適正な時価(地価公示)の7割を目途にすることを決めたことにより、評価額と課税標準額の間に大きな差が生じることになりました。この差を短い期間で直すことは、納税者の大きな負担となることから、期間をかけて調整することになっています。
 その方法として、今年度の評価額と前年度の課税標準額を比較した割合の負担水準を出して、その負担水準に応じて今年度の課税標準額を決める方法がとられています。

負担水準とは

 個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。

  • 負担水準(%) = 前年度課税標準額 / 今年度評価額

税額の求め方

 商業地等の宅地の固定資産税は、次のとおり求められます。

  • 課税標準額(今年度評価額×70%) × 税率 = 税額

 ただし、負担水準が70%以下の場合は、課税標準額が次のとおりとなります。

 (1)負担水準が、60%以上70%以下の場合

前年度課税標準額と同額に据え置きます。

 (2)負担水準が、60%未満の場合

前年度課税標準額 + 今年度評価額 × 2.5% (現行は5%)

または、今年度評価額 × 60% の少ない方

 (3)負担水準が、20%未満の場合

前年度課税標準額 + 今年度評価額 × 2.5% (現行は5%)

または、今年度評価額 × 20% の多い方

商業地等の宅地の負担調整措置

負担水準 課税標準額 税額
70%超 今年度評価額×70% 引き下げられます。
60%以上70%以下 前年度課税標準額 据え置かれます。
20%以上60%未満 (前年度課税標準額+今年度評価額×2.5% ※)または(今年度評価額×60%)の少ない方 上昇します。
20%未満 (前年度課税標準額+今年度評価額×2.5% ※)または(今年度評価額×20%)の多い方 上昇します。

         ※令和4年度に限り、2.5%で計算されます。現行は5%です。

ご案内

問い合わせ先 山口市役所 資産税課 土地担当
電話番号 083-934-2737
Fax番号 083-933-1083

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