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現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金(個人) > 固定資産税(個人) 未登記家屋の所有者を変更する場合、どうすればよいですか?

未登記家屋の所有者を変更する場合、どうすればよいですか?

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

回答:法務局で表示登記をするか、市資産税課へ「未登記家屋所有者変更申立書」を提出してください。回答:表示登記をしていただくか「未登記家屋所有者変更申出届」を提出してください。

法務局で表示登記をした場合

法務局から市資産税課へ、通知書が届くようになっています。よって、市に対に対するご連絡や、お手続きは必要ありません。通知書が届いた翌年度から、納税義務者を新所有者に変更します。

「未登記家屋所有者変更申立書」を提出した場合

「未登記家屋所有者変更申立書」提出のあった場合翌年度から、納税義務者を新所有者に変更します。

提出がない場合、所有者の変更が把握できませんので、必ず提出してください。
提出者は新所有者で、添付書類として、相続の場合は遺産分割協議書の写し、贈与の場合は原因事実を証する書類、売買の場合は売買契約書の写しが必要です。

 

 

関連書類

未登記家屋所有者変更申立書 [PDFファイル/58KB]

 

 

お問い合わせ先

 

北部地域の家屋について

家屋担当(山口市役所本庁舎2階)
Tel:083-934-2736
Fax:083-933-1083

南部地域の家屋について
(小郡、秋穂、阿知須、陶、鋳銭司、名田島、秋穂二島、嘉川、佐山)

家屋土地南部担当(小郡総合支所1階)
Tel:083-973-2415
Fax:083-973-2586

 

 

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