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耐震改修工事に対する固定資産税の減額措置

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

1.減額措置の概要

既存住宅の耐震改修工事完了後3カ月以内にご申告いただくと、翌年度分の固定資産税が減額されます。

減額を受けるための要件

以下のすべての要件を満たすものが対象となります。

住宅の種類
  • 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
  • 居住部分の床面積が2分の1以上を占める住宅であること。

工事の内容

  • 現行の耐震基準に適合した工事を、令和6年4月1日から令和8年3月31日の間に行っていること。
工事費用
  • 50万円超であること。
    (耐震に直接関係のない壁の張り替えなどの費用は含みません。)
その他
  • 工事完了後3カ月以内に申告すること。

(注)「バリアフリー改修工事に対する減額措置」、「省エネ改修工事に対する減額措置」と同時に減額措置を受けることは出来ません。

減額される内容

改修工事が完了した年の翌年度分に限り、1戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税のうち、2分の1が減額されます。なお、減額期間が変わる場合もありますので、詳細についてはお問い合わせください。

なお、耐震改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税額の3分の2が減額となります。
(注)都市計画税は減額の対象ではありません。

申告に必要な書類

    上記書類の提出のほかに、改修工事か所の確認調査も行いますので、ご協力をお願いします。

 

お問い合わせ先

 

北部地域の家屋について

家屋担当(山口市役所本庁舎2階)
Tel:083-934-2736
Fax:083-933-1083

南部地域の家屋について
(小郡、秋穂、阿知須、陶、鋳銭司、名田島、秋穂二島、嘉川、佐山)

家屋土地南部担当(小郡総合支所1階)
Tel:083-973-2415
Fax:083-973-2586

 

 

2.市の住宅耐震改修費補助制度

昭和56年5月31日以前に着工した建築物について、耐震診断や耐震改修にかかる費用の一部を市が補助しています。
詳しくは、市開発指導課(083-934-2847)へお問い合わせください。

補助内容の例

木造一戸建住宅の場合
耐震診断…診断費用(上限6万円)
耐震改修…改修費用の80%以内(上限100万円)

 

 

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