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家屋の課税の概要

印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新 <外部リンク>

1.税額の算出方法

下記の式を用いて算出します。

(式)課税標準額(千円未満切捨て)×税率(1.4%)=税額(百円未満切捨て)

  • 複数の資産をお持ちの場合には、全資産の課税標準額を合計した後に端数処理を行い、税額を算出します。
  • 対象床面積は現況床面積になりますので、登記床面積と異なる場合があります。(マンションなどについては、共用部分の面積が加算されます。)
  • 全資産の課税標準額の合計が20万円に満たないものは、課税されません。(免税点未満のため)

原則として、課税標準額=評価額となります。評価額については下記をご覧ください。

 

 

 

2.評価額の算出方法

評価額とは、対象の家屋の価値を表し、固定資産税を算出する基礎となるものです。

山口市では、評価額を算出する方式として「再建築価格方式」を採用しています。
再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点(の物価水準)においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費のことで、「再建築価格方式」とは、この再建築価格に、年数の経過によって生じる損耗等を反映させ、家屋の価値を求める方式です。
具体的な算出方法については、下記をご覧ください。

(注)固定資産税における家屋の評価額は、実際の建築費や取得費とは異なる価格となります。

 

新築家屋の場合

下記の式を用いて算出します。

(式)評価額=評点数×評点1点当たりの価額

評点数とは

評点数=再建築費評点数×経年減点補正率

  • 再建築費評点数…対象となる家屋を新築するものとした場合にかかる費用を点数化したもの。評価替え年度の2年前の、東京都特別区の物価水準をベースとして決定される。
  • 経年減点補正率…家屋の年数の経過によって生じる損耗の状況をあらわすもの。木造・軽量鉄骨造の一般的な住宅の場合、課税開始初年度は0.8で、最終的に0.2まで下がる。

評点1点当たりの価額とは

評点1点当たりの価額=1円×物価水準による補正率×設計管理費による補正率

  • 物価水準による補正率…資材費等の工事原価の地域的格差(東京都特別区とその他の地域の格差)を補正するもの。
  • 設計管理費による補正率…上記の工事原価に含まれていないその他の費用について補正するもの。

 

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の場合

3年に1度、評価額を見直します。(このことを評価替えといい、次回の評価替えは令和6年度です。)
評価額は新築家屋と同様の式を用いて算出しますが、その価額が前年度の価額を超える場合は、前年度の価額に据え置きます。なお、増改築または損壊等がある家屋については、価額を増額または減額します。

評価替えのポイントについて詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

 

 

 

3.新築住宅に対する減額措置

新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
(注)都市計画税は減額されません。

適用対象

次の要件を満たす住宅です。

  • 専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること。
  • 床面積が、50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

減額される範囲

減額対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分) だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される額

上記の減額対象に相当する固定資産税のうち、2分の1が減額されます。

減額される期間

  • 一般の住宅・・・ 新築後3年間(※認定長期優良住宅は5年) 
  •  3階建以上の中高層耐火住宅等 ・・・ 新築後5年間(※認定長期優良住宅は7年)

申告に必要な書類

新築工事の完了した年の翌年1月31日までに、下記の書類を添えてご申告ください。
(通常、家屋評価の調査に伺う際に申告書をお渡ししています。)

 

 

 

4.その他の減額措置

住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修等に伴う工事を行った場合、それぞれ一定の要件を満たした家屋について、固定資産税が減額される制度があります。

詳細については、下記リンクをご覧ください。

耐震改修工事に対する固定資産税の減額措置
バリアフリー改修工事に対する固定資産税の減額措置
省エネ改修工事に対する固定資産税の減額措置

 

 

 

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