ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

土地の課税の概要

印刷ページ表示 更新日:2017年6月9日更新 <外部リンク>

固定資産評価基準によって、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目

 地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。 固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

地積

 地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。

価格(評価額)

 価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。

路線価等の公開

 納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価がすべて公開されています。また、標準宅地の所在についても公開されています。

標準宅地について

 標準宅地とは、市町村内の地域ごとに、その主要な道路に接した標準的な宅地をいいます。

路線価について

 路線価とは、市街地などにおいて街路に付けられた価格のことであり、具体的には、その街路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。
 主要な街路の路線価は、標準宅地についての地価公示価格や鑑定評価価格を基にして求められ、その他の道路については、この主要な道路の路線価を基にして道路の幅員や公共施設からの距離等に応じて求められます。
 宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて求められます。

住宅用地に対する課税標準の特例

 住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。

住宅用地の範囲

 住宅用地には次の二つがあります。

1 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地・・・その土地の全部(家屋の延床面積の10倍まで)

2 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地・・・その土地の面積(家屋の延床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地

 特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は家屋の敷地面積に次の住宅用地の率を乗じて求めます。

  • 専用住宅
     居住部分の割合 全部 ・・・住宅用地の率 1.0
  • 併用住宅(下記以外)
     居住部分の割合 4分の1以上2分の1未満 ・・・住宅用地の率 0.5
     居住部分の割合 2分の1以上 ・・・住宅用地の率 1.0
  • 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅
     居住部分の割合 4分の1以上2分の1未満 ・・・住宅用地の率 0.5
     居住部分の割合 2分の1以上4分の3未満 ・・・住宅用地の率 0.75
     居住部分の割合 4分の3以上 ・・・住宅用地の率 1.0

住宅用地の軽減措置

1 小規模住宅用地

 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地の課税標準の限度額は、固定資産税については価格の6分の1、都市計画税については価格の3分の1とする特例措置があります。

2 一般住宅用地(その他の住宅用地)

 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地(その他の住宅用地)といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建て住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートルが一般住宅用地(その他の住宅用地)となります。一般住宅用地(その他の住宅用地)の課税標準の限度額は、固定資産税については価格の3分の1、都市計画税については価格の3分の2とする特例措置があります。

住宅用地の課税標準の特例措置

特例措置の区分 固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地
(1戸につき200平方メートルまで)
6分の1 3分の1
一般住宅用地
(小規模住宅用地を除く住宅用地)
3分の1 3分の2

ご案内

問い合わせ先 山口市役所 資産税課 土地担当
電話番号 083-934-2737
Fax番号 083-933-1083

関連リンク