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新築住宅に対する固定資産税の減額措置

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

減額措置の概要

新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
(注)都市計画税は減額されません。

適用対象

次の要件を満たす住宅です。

  • 専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること。
  • 床面積が、50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

減額される範囲

減額対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分) だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される額

上記の減額対象に相当する固定資産税のうち、2分の1が減額されます。

減額される期間

  • 一般の住宅・・・ 新築後3年間(※認定長期優良住宅は5年) 
  •  3階建以上の中高層耐火住宅等 ・・・ 新築後5年間(※認定長期優良住宅は7年)

申告に必要な書類

新築工事の完了した年の翌年1月31日までに、下記の書類を添えてご申告ください。
(通常、家屋評価の調査に伺う際に申告書をお渡ししています。)

 

お問い合わせ先

 

北部地域の家屋について

家屋担当(山口市役所本庁舎2階)
Tel:083-934-2736
Fax:083-933-1083

南部地域の家屋について
(小郡、秋穂、阿知須、陶、鋳銭司、名田島、秋穂二島、嘉川、佐山)

家屋土地南部担当(小郡総合支所1階)
Tel:083-973-2415
Fax:083-973-2586

 

 

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