消費税率引上げに伴い学校施設使用料を改定しました
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更新日:2016年9月1日更新
平成26年4月からの消費税率の引上げに伴い、学校施設使用料を下の表のとおり改定いたしております。
- 使用料が1時間未満の場合、1時間として計算します。
- 準備または撤去のために使用する時間は、利用時間に含めます。
- 入場料その他これに類するものを徴収して使用する場合の使用料は、下の表及び上記により計算した額の3倍以内で市長が別に定める額とします。
- 下の表及び上記により計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
※一時使用により体育館を使用する場合は、施設使用料と体育館照明施設使用料がかかります。
※学校開放により体育館を使用する場合は、体育館照明施設使用料がかかります。
学校施設使用料
種別 | 使用面積 | 改定前使用料 (1時間当たり) |
改定後使用料 (1時間当たり) |
---|---|---|---|
体育館 (800平方メートル以上) |
全面 | 600円 | 617円 |
体育館 (800平方メートル以上) |
2分の1 | 300円 | 308円 |
体育館 (800平方メートル未満) |
- | 300円 | 308円 |
運動場 | - | 1,048円 | 1,078円 |
体育館照明 (800平方メートル以上) |
全面 | 200円 | 206円 |
体育館照明 (800平方メートル以上) |
2分の1 | 100円 | 103円 |
体育館照明 (800平方メートル未満) |
- | 100円 | 103円 |