多くの人が集まる屋外催しにおいて、火災予防対策が強化されました
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更新日:2016年9月1日更新
平成25年8月に発生した京都府福知山市の花火大会火災を契機として、多数の者の集まる催しにおける火災予防対策の強化を図るために火災予防条例が改正され、以下のことが義務化されました。
- 対象火気器具等を使用する際の消火器の設置
- 対象火気器具等を使用する露店等を開設する際の消防署所への届出
多数の者の集まる催しとは
- 花火大会や地域のお祭り
- 各地域交流センターで実施されるお祭りやイベント
- 自治会単位で実施されるお祭り
- 神社仏閣等で行われる祭礼 など、不特定多数の方が集まる催しをいいます。
家族や友人で行うバーベキュー、幼稚園等でのもちつきなど、範囲が個人的なつながりにとどまる場合は対象外となります。
対象火気器具等とは
消防法施行令第5条の2に規定されるもので、「火を使用する器具」や「気体・液体・固体燃料または電気を熱源とする器具」など、使用に際し火災の発生するおそれのある器具等をいいます。
具体例:バーベキューコンロ、ガスコンロ、ホットプレート、フライヤー、発電機など
消火器の設置
多数の者の集まる催しにおいて、火気器具等を使用する際は、消火器の設置が必要となります。
- 国家検定を受けた業務用消火器を設置してください。
- エアゾール式の簡易消火具及び住宅用消火器は、設置する消火器として認められません。
- 腐食や破損、使用期限切れの消火器は設置できません。
- 原則として火気器具ごとに消火器が必要ですが、複数の火気器具に対し共同で設置できる場合がありますので、ご相談ください。
消防署所への届出
多数の者の集まる催しにおいて、火気器具等を使用する露店等を開設する際は、事前の届出が必要となります。
- 管轄する消防署(出張所)に「露店等の開設届出書」を提出してください。
- 露店等の開設場所、火気器具の位置、消火器の設置場所等を示した配置図の添付が必要です。
- 「露店等の開設届出書」は、催し全体の状況を把握するためにも、なるべく主催者(代表者)による提出をお願いします。