緊急自動車の走行にご理解とご協力をお願いします
印刷ページ表示
更新日:2016年9月1日更新
緊急自動車走行時のお願い
消防自動車や救急自動車などの緊急自動車は、消火活動や傷病者の搬送など、緊急性の高い用務を行うことから、一刻も早く災害現場や医療機関に到着する必要があります。
そのため、道路交通法においては、道路の右側部分に車体の全部または一部をはみ出して通行することや赤信号の交差点に進入できることなどの特例が認められています。
自動車やバイクを運転中に、サイレンを鳴らし赤色の警光灯を点灯した消防自動車や救急自動車などの緊急自動車が接近してきた場合は、進路を譲っていただき、スムーズな緊急走行ができるようご理解とご協力をお願いします。
交差点またはその付近の場合
交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となっている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合は、道路の右側。)に寄って一時停止してください。
交差点またはその付近以外の場合
道路の左側に寄って、緊急自動車に進路を譲ってください。