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地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)の税額控除

印刷ページ表示 更新日:2016年9月1日更新 <外部リンク>

 「ふるさと納税」制度による市県民税の寄附金控除について

地方公共団体(都道府県・市区町村)に対する寄附金は、所得税、住民税(市民税・県民税)において、それぞれ所得控除、税額控除が受けられます。
平成27年度の税制改正により、平成28年度以後の住民税については、特例控除額の限度額が住民税所得割額の2割(改正前1割)に引き上げられました。(平成27年中に行う寄附から適用)

■「ふるさと納税」制度の概要

  • 寄附金額のうち、2千円を越える部分は、一定の上限まで原則として、所得税と合わせて全額が控除されます。
  • 出身地に限らず、全国すべての都道府県・市区町村が寄附の対象となります。
  • 寄附金控除を受けるためには、確定申告または住民税申告を行う必要があります。
    ※ただし、給与所得者等は、ふるさと納税ワンストップ特例の制度を利用すると、確定申告または住民税申告が不要となります。
  • 所得税については、寄附をした年分の所得から控除されます。
  • 住民税については、寄附をした年の翌年に課税される税額から控除されます。

対象となる寄附金

  • 都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)

寄附金控除の申告

  • 個人の方が寄附金控除を受けるには、所得税の確定申告または住民税の申告が必要です。
  • 1月から12月までの寄附金について、領収書を添付の上、翌年の3月15日までに税務署で所得税の確定申告を行ってください。

  ※確定申告をされない場合は、市で住民税の申告を行ってください。

税額控除額

基本控除額

(寄附金額(※1)-2,000円)×10%
(※1)住民税の控除対象寄附金は総所得金額等の30%を限度です。

特例控除額

(寄附金額-2,000円)×(90%-0から45%(※2)×1.021(※3))
(※2)所得税の限界税率…寄附者の所得税を計算する際に適用される税率です。
(※3)所得税率は、令和20年度まで復興特別所得税(所得税の2.1%)を加算した率です。
※特例控除額はふるさと納税のみに適用され、住民税の所得割額の20%が限度です。

ふるさと納税控除の概要

税目・控除の種類 控除方式 控除額の計算
 
1 所得税寄附金控除 所得控除 (寄附金額-2,000円)を所得控除 → (控除額×所得税率×1.021)が軽減
2 住民税基本控除 税額控除 (寄附金額-2,000円)×10%
3 住民税特例控除 税額控除 (寄附金額-2,000円)×(90%-所得税率×1.021)
1+2+3により、寄附金額のうち2,000円を越える部分は、一定の上限まで原則、全額控除となります。

 

ふるさと納税の計算例

設定条件

 給与収入7,000,000円で、社会保険料を1,270,000円を支払った。
 扶養親族なし。
※所得税の限界税率 20%
※住民税所得割額 350,000円
※特例控除額の限度額は、住民税所得割額の20%である70,000円

例1:都道府県、市区町村に7万円寄附した場合

所得税の所得控除による税額軽減

   (寄附金額70,000円-2,000円)×20.420%=13,885円
    ※所得税から13,885円を軽減

住民税の控除額

  1. 基本控除額
    (寄附金額70,000円-2,000円)×10%=6,800円
  2. 特例控除額
    (寄附金額70,000円-2,000円)×(90%-所得税限界税率20.420%)=47,315円<70,000円(特例控除額の限度額)
  3. 控除額合計
    住民税から54,115円(1+2)を減額

例2 都道府県、市区町村に11万円寄附した場合

所得税の所得控除による税額軽減

   (寄附金額110,000円-2,000円)×20.420%=22,053円
    ※所得税から22,053円を軽減

住民税の控除額

  1. 基本控除額
    (寄附金額110,000円-2,000円)×10%=10,800円
  2. 特例控除額
    (寄附金額110,000円-2,000円)×(90%-所得税限界税率20.420%)=75,146円>70,000円(特例控除額の限度額)
    ※特例控除額の限度額を上回るためこの場合の特例控除額は70,000円
  3. 控除額合計
    住民税から80,800円(1+2)を減額

ふるさとやまぐち寄附金の申し込み窓口

 山口市経済産業部ふるさと産業振興課
 電話083-934-2941 
 ファックス083-934-2650   

 ・ふるさとやまぐち寄附金(ふるさと納税)<外部リンク> 

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