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後期高齢者医療制度における療養費の支給申請について

印刷ページ表示更新日:2023年1月20日更新 <外部リンク>

療養費の支給について

次に該当する場合は、申請によって療養費の払い戻しを受けることができます。
(1)医師が治療上必要と認め、コルセットなどの補装具をつくったとき
(2)やむをえない理由で、後期高齢者医療被保険者証を持たずに医療を受け、医療費の全額を支払ったとき
 

申請に必要なもの

【申請理由により異なるもの】
(1)補装具をつくったとき 
 ・領収書
 ・明細書(見積書、請求書など)
 ・医師の証明書
 ・装着証明書
(2)やむをえない理由で医療費の全額を支払ったとき
 ・領収書
 ・診療報酬明細書
【申請理由によらず共通のもの】
 ・本人確認ができる身元確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど)
 ・個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(通知カード、個人番号カードなど)
 ・後期高齢者医療被保険者証
 ・口座が確認できるもの

 ※上記以外の理由により申請する場合はお問い合わせください。

申請場所

各総合支所または各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)及び分館、市大海総合センター

支払方法

 本人名義の口座にお振込みします。(委任状があれば、代理人の口座への振込みも可能です。)

申請書様式

療養費支給申請書 [PDFファイル/139KB] (記入例) [PDFファイル/152KB]

関連リンク

 山口県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>

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