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後期高齢者医療の被保険者が転入・転出・転居・死亡された場合

印刷ページ表示更新日:2012年2月29日更新 <外部リンク>

県外→山口市へ転入の場合

  1. 転入前の市区町村で次の証明書を入手してください。
     ア 後期高齢者医療負担区分等証明書
     イ 後期高齢者医療認定証明書(一定の障がいのある65歳から74歳の方や人工透析を実施している方等の場合)
     ※アは必ず必要です。イは該当の方のみ必要です。
  2. 山口市へ1の証明書を提出してください。
  3. 山口市で新しい「後期高齢者医療被保険者証」等を交付いたします。(山口市の場合は、郵送いたします。)

県内→山口市へ転入の場合

 手続きは不要です。
 山口市から新しい「後期高齢者医療被保険者証」等を交付いたします。(山口市の場合は、郵送いたします。)

山口市→県外へ転出の場合

  1. 山口市で次の証明書を入手してください。
     ア 後期高齢者医療負担区分等証明書
     イ 後期高齢者医療認定証明書(一定の障がいのある65歳から74歳の方や人工透析を実施している方等の場合)
     ※アは必ず必要です。イは該当の方のみ必要です。
  2. 転出先の市区町村へ1の証明書を提出してください。
  3. 転出先の市区町村から「後期高齢者医療被保険者証」等が交付されます。

山口市→県内へ転出の場合

 手続きは不要です。
 転出先の市町から新しい「後期高齢者医療被保険者証」等が交付されます。

山口市内で転居の場合

 手続きは不要です。
 山口市から新しい「後期高齢者医療被保険者証」等を交付します。(山口市の場合は、郵送いたします。)

山口市の方が死亡された場合

 葬祭執行人の方へ、葬祭費5万円が支給されます。
 葬祭執行人の方は、以下の書類をお持ちいただき、葬祭費の支給申請をしてください。
 後日、山口県後期高齢者医療広域連合から指定口座へ葬祭費が振り込まれます。

  • 死亡された方の後期高齢者医療被保険者証
  • 葬祭執行人の印鑑・通帳
  • 葬祭執行人のわかる書類(会葬礼状・葬儀代の請求書・領収書のいずれか)

関連リンク

 山口県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>

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