国民年金の任意加入期間中に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障がい者について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。
のいずれかであって、それぞれ国民年金に任意加入していなかった期間に生じた傷病により、65歳に達する前日までに障害基礎年金の1・2級相当の障がいの状態になった人が対象です。
※該当される方は窓口にご相談ください。
山口総合支所(本庁) 保険年金課年金担当 | (083)934-2801 |
---|---|
小郡総合支所 総合サービス課市民生活担当 | (083)973-8131 |
秋穂総合支所 総合サービス課市民生活担当 | (083)984-8022 |
阿知須総合支所 総合サービス課市民生活担当 | (0836)65-4113 |
徳地総合支所 総合サービス課市民生活担当 | (0835)52-1113 |
阿東総合支所 総合サービス課市民生活担当 | (083)956-0992 |
山口年金事務所 | (083)922-5660 |