ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

離婚届

印刷ページ表示更新日:2024年3月1日更新 <外部リンク>

離婚されるときは、「離婚届」を届け出てください。

1協議離婚(夫婦が合意でする離婚)の場合

届出人

夫および妻

届出地

夫婦の本籍地または住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場
※山口市の場合は山口市役所市民課、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター行政窓口、徳地・阿東地域交流センター分館、大海総合センター

届出に必要なもの

  • 離婚届書(成年の証人が二人必要)
  • 本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・顔写真付き住民基本台帳カードなど)

2裁判離婚(夫婦間の協議で合意が成立しないため、裁判所の関与のもとにする離婚)の場合

届出人

調停の申立人または訴えの提起人

届出地

協議離婚に同じ

届出に必要なもの

  • 離婚届書(証人は不要)
  • 調停離婚のとき→調停調書の謄本
  • 和解離婚のとき→和解調書の謄本
  • 認諾離婚のとき→認諾調書の謄本
  • 審判離婚のとき→審判書の謄本と確定証明書
  • 判決離婚のとき→審判書の謄本と確定証明書

届出期間

調停成立の日または裁判確定の日から10日以内

※協議離婚の場合は、離婚届を出した日が、離婚の日となります。(届書の記載に不備があった場合、届出の日が離婚の日とならない場合があります。)
 また、夫婦に未成年の子どもがいる場合、親権者の指定が必要です。離婚届に親権を行う子の氏名を記入してください。
※休日や夜間など閉庁時は、山口市役所および各総合支所(秋穂総合支所、阿知須総合支所の夜間は除く)の宿直室で受け付けます。
 (届書の記載に不備があった場合は、届出後の開庁日に窓口までお越しいただくことがありますので、できるだけ開庁時に届出をするようにお願いします。)
※離婚後の氏については、原則として婚姻前の氏に戻りますが、婚姻中の氏と同じ氏を使用する場合は、離婚届を提出する時、または届出後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出することが必要です。
※離婚届のみでは住所の変更はできません。住所を変更される方は、別に転入届・転出届・転居届などの住民異動届をご提出ください。住民異動届の受付は、休日や夜間などの閉庁日はできませんのでご注意ください。
※外国で成立した離婚、外国籍の方との離婚については、届出に必要なものが異なりますので、お問い合わせください。

 

このページは分かりやすかったですか?

 市ウェブサイトをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆さんのご意見をお聞かせください。
 なお、このページの記載内容に関するお問い合わせは、メール、電話等にて下記の問い合わせ先にお願いします。

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

本フォームからのご意見・お問い合わせには返信できませんのでご了承ください。

※1ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。


各種申請・手続きをさがす

申請・届出・証明書一覧