介護保険の認定を受けている方が、下記の福祉用具を指定事業者から購入した場合、1年間(4月1日から翌年3月31日)10万円を限度に介護保険給付の対象となります。申請により購入費の7割から9割を支給します。
※指定事業者以外から購入した場合には支給できません。担当のケアマネジャー(介護支援専門員)等にご相談ください。
1.腰掛便座 |
次の1から4のいずれかに該当するものに限る。
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2.自動排泄処理装置の交換可能部品 |
レシーバー、チューブ、タンク等の尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等またはその介護を行う者が容易に交換できるもの。 |
3.排泄予測支援機器 | 膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を居宅要介護者等やその介護を行う者に通知するもの(専用ジェル等装着の都度、消費するもの及び専用シート等の関連製品は除く)。 |
4.入浴補助用具 |
座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具で、次の1から7に該当するものに限る。
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5.簡易浴槽 |
空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもので、取水または排水のために工事を伴わないもの。 (「空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもの」とは硬質の材料であっても、使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含むもので、また、居室において必要があれば、入浴が可能なものに限られる。) |
6.移動用リフトのつり具の部分 |
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。 |
・福祉用具購入費支給申請書(上記関連書類からダウンロード可。窓口にも備え付け。)
・申請者の印鑑(委任状欄に委任者が手書きしない場合のみ必要)
・領収書(原本。要介護認定を受けている本人あてのもの。)
・購入した福祉用具のパンフレット等の写し
・提出者の身分証明書(運転免許証等)
・要介護認定を受けている本人のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
・代理権が確認できるもの(例 介護保険被保険者証、委任状など)