ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

福祉用具購入について

印刷ページ表示更新日:2022年7月12日更新 <外部リンク>

介護保険の認定を受けている方が、下記の福祉用具を指定事業者から購入した場合、1年間(4月1日から翌年3月31日)10万円を限度に介護保険給付の対象となります。申請により購入費の7割から9割を支給します。

※指定事業者以外から購入した場合には支給できません。担当のケアマネジャー(介護支援専門員)等にご相談ください。

 

購入対象種目

1.腰掛便座

次の1から4のいずれかに該当するものに限る。 

  1. 和式便器の上に置いて、腰掛式に変換するもの。 
  2. 洋式便器の上に置いて、高さを補うもの。 
  3. 電動式またはスプリング式で、便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの。 
  4. 便座、バケツ等からなり移動可能である便器(居室に置いて利用可能であるもの。)
2.自動排泄処理装置の交換可能部品

レシーバー、チューブ、タンク等の尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等またはその介護を行う者が容易に交換できるもの。

3.排泄予測支援機器 膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を居宅要介護者等やその介護を行う者に通知するもの(専用ジェル等装着の都度、消費するもの及び専用シート等の関連製品は除く)。
4.入浴補助用具

座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具で、次の1から7に該当するものに限る。 

  1. 入浴用いす
    ・座面の高さが概ね35cm以上のもの、またはリクライニング 機能を有するもの。
  2. 浴槽用手すり  
    ・浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの。
  3. 浴槽内いす
    ・浴槽内に置いて利用することができるもの。
  4. 入浴台
    ・浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるもの。
  5. 浴室内すのこ
    ・浴室内に置いて、浴室の床の段差の解消を図ることができるもの。
  6. 浴槽内すのこ
    ・浴槽の中に置いて、浴槽の底面の高さを補うもの。
  7. 入浴用介助ベルト
5.簡易浴槽

空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもので、取水または排水のために工事を伴わないもの。 (「空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもの」とは硬質の材料であっても、使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含むもので、また、居室において必要があれば、入浴が可能なものに限られる。)

6.移動用リフトのつり具の部分

身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。

関連書類 ※ダウンロードします。

 

 

 

 

 

 

 

 

手続きに必要なもの

・福祉用具購入費支給申請書(上記関連書類からダウンロード可。窓口にも備え付け。)

・申請者の印鑑(委任状欄に委任者が手書きしない場合のみ必要)

・領収書(原本。要介護認定を受けている本人あてのもの。)

・購入した福祉用具のパンフレット等の写し

・提出者の身分証明書(運転免許証等)

・要介護認定を受けている本人のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード

・代理権が確認できるもの(例 介護保険被保険者証、委任状など)

 

 

 

このページは分かりやすかったですか?

 市ウェブサイトをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆さんのご意見をお聞かせください。
 なお、このページの記載内容に関するお問い合わせは、メール、電話等にて下記の問い合わせ先にお願いします。

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

本フォームからのご意見・お問い合わせには返信できませんのでご了承ください。

※1ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


各種申請・手続きをさがす

申請・届出・証明書一覧