ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 山口市シニア生活応援サイト > 国保におけるはり・きゅう施術費の助成

国保におけるはり・きゅう施術費の助成

印刷ページ表示更新日:2024年2月27日更新 <外部リンク>

指定のはり・きゅう施術所ではり・きゅうの施術を受けられたときに施術費を助成します。

はり・きゅう施術費の助成

利用回数

1日1回で1か月10回まで

助成額(1回につき)

  • はりまたはきゅう・・・・800円
  • はり・きゅう併用・・・1000円

申請に必要なもの

  • 保険証

申請窓口

保険年金課、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)および徳地・阿東各分館、大海総合センター

 

郵送申請

 郵送でも申請を受け付けますが、記入漏れ等の不備があった場合、手続きが遅れる場合がございますので、なるべく窓口へお越しください。やむをえず、郵送で申請される場合は、次のものを送付してください。

  •  山口市国民健康保険はり・きゅう施術施設利用者証及び施術費助成券交付申請書
  •  健康保険証の写し

関連書類

 

はり・きゅう施術施設利用者証及び助成券の取扱注意事項

  1. 施術施設利用者証は、必ずご自身で保管してください。
  2. 助成券は、施術施設利用者証に記載された方以外は使用できません。
  3. 施術日および施術施設利用者名を必ず記入してください。記入がないものは無効です。
  4. 助成券は、施術1回につき、1枚を施術施設にお渡しください。

※施術を受ける範囲は、保険が適用されない末しょう神経疾患および運動器疾患に限ります。

 

利用できるはり・きゅう施術施設

はり・きゅう施術施設名簿 [PDFファイル/87KB] 

※70歳以上で国保以外の方は高齢福祉課高齢者支援担当へお問い合わせください。
(Tel:083-924-2793)

このページは分かりやすかったですか?

 市ウェブサイトをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆さんのご意見をお聞かせください。
 なお、このページの記載内容に関するお問い合わせは、メール、電話等にて下記の問い合わせ先にお願いします。

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

本フォームからのご意見・お問い合わせには返信できませんのでご了承ください。

※1ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)