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国保における葬祭費の支給

印刷ページ表示更新日:2021年3月1日更新 <外部リンク>

被保険者が死亡したとき、葬儀を行った方(喪主の方)に支給されます。

※山口市国民健康保険以外の健康保険にご加入の方は、ご加入の健康保険にお問い合わせください。

支給額

50,000円

申請期間

葬儀を行った日の翌日から2年以内

申請に必要なもの

  • 健康保険証
  • 葬儀を行った方(喪主の方)の口座番号のわかるもの
  • マイナンバー関連書類(詳細は関連リンクを御覧ください)

申請窓口

保険年金課、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿・白石・湯田・小郡・秋穂・阿知須・徳地・阿東)および徳地・阿東各分館、大海総合センター

関連書類

郵送により申請される場合

下記のものを同封し、山口市保険年金課国保担当へ送付してください。

  • 国民健康保険葬祭費支給申請書
  • 申請者の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し
  • 健康保険証の写し
  • 振込先が葬儀を行った方(喪主の方)以外の口座の場合、委任状
  • 住民票住所が山口市以外で山口市国民健康保険被保険者の方(住所地特例施設等に入所など)の場合、死亡の事実がわかるもの(死亡届の写しや住民票の除票の写しなど)

なお、国民健康保険資格喪失届(国保をやめる手続き)もお願いいたします。

関連リンク

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