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後期高齢者医療制度の高額療養費の自己負担限度額が変わりました

印刷ページ表示更新日:2022年10月1日更新 <外部リンク>

令和4年10月1日から2割負担に伴い、自己負担限度額が変わります。

1割、3割負担の方はこれまで通りです。

【令和4年10月1日~】

割合 所得区分 自己負担限度額(1か月あたり)
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
3割 現役並み所得3

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(140,100円)※1

現役並み所得2

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(93,000円)※1

現役並み所得1

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(44,400円)※1

2割 一般所得2

18,000円または

6,000円+(医療費-30,000円)×10%※2

のいずれか低い金額

57,600円

(44,000円)※1

1割 一般所得1

18,000円

(年間上限14,400円)

低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 15,000円

※1 過去12か月の間に3回以上限度額に達した場合に、4回目から適用される自己負担限度額です。

※2 令和4年10月1日から3年間適用される配慮措置の限度額です。

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