介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の実施にあたり、介護予防・生活支援サービス事業の事業所としてサービス提供される事業所は、事業所指定等の申請をしてください。
指定申請を行う場合は、サービス提供開始希望日の前々月の末日までに、山口市へ申請してください。
高齢福祉課包括支援担当 (開庁日の8時30分から17時15分)
平成27年3月31日までに介護予防訪問(通所)介護の指定を受けていた事業所は、総合事業の介護予防訪問(通所)介護相当のサービスの指定を受けたものとみなされます。
みなし指定の効力は平成30年3月31日までとなっているため、平成30年4月1日以降に引き続きサービスを実施するには、本市の訪問(通所)介護相当サービスの指定が必要となります。
指定申請書(第1号様式)に必要書類を添付して提出してください。
市に御連絡のうえ、必要書類を御提出ください。