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介護保険被保険者が亡くなられた場合の手続きについて

印刷ページ表示更新日:2021年3月1日更新 <外部リンク>

介護保険の被保険者が亡くなられた場合、各種保険者証等の返却や、後日の介護保険料変更通知などの受け取りのための送付先変更申請書の提出など、下記のお手続きが必要となります。

要介護認定の有無やサービスの利用状況などにより、必要なお手続きが異なります。
御不明な点は、お手数ですが介護保険課(083-934-2795)までお問い合わせください。

要介護認定を受けていない場合

  1. 介護保険被保険者証の返却
  2. 介護保険文書送付先変更申請書の提出

要介護認定を受けている場合

  1. 介護保険被保険者証及び介護保険負担割合証の返却
  2. 介護保険文書送付先変更申請書の提出
  3. 介護保険負担限度額認定証の返却
    ※負担限度額認定をお持ちの方のみ
  4. 介護保険高額介護サービス費受給口座変更の手続き
    ※高額介護サービス費を受給中の方のみ。介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書、介護保険給付費の受領に関する申立書、被保険者と相続人代表者の続柄の分かる書類の提出が必要
  5. 介護保険〈要介護認定・要支援認定〉申請取り下げ書の提出
    ※要介護認定申請中の方のみ提出が必要な場合有り。詳細は介護保険課(083-934-2795)へ要問い合わせ

手続き窓口

介護保険課、小郡総合支所介護保険課、各総合支所総合サービス課(秋穂・阿知須・徳地・阿東)、各地域交流センター及び分館(次は除く。大殿・白石・湯田・小郡・秋穂・阿知須・徳地・阿東)

関連書類 ※ダウンロードします。

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