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介護サービス費の医療費控除

印刷ページ表示更新日:2024年1月4日更新 <外部リンク>

所得税の確定申告または市県民税申告で、医療費控除の対象となる場合があります。

介護保険のサービス利用料の負担額が、医療費控除の対象となる場合があります。(下記関連書類「介護サービス費の医療費控除」参照) 
高額介護サービス費等を受給している場合、支払額から高額介護サービス費等の保険から補てんされる金額を差し引いた金額が対象となります。

控除を受けるためにご準備いただくもの

医療費の明細書または医療保険者等の医療費通知書

控除の対象とはならない居宅サービス(介護予防を含む)

  1. 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  2. 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)
  3. 地域密着型特定施設入居者生活介護
  4. 福祉用具貸与

医療費控除についてのお問い合わせ先

国税相談専用ダイヤル 0570-00-5901 (音声ガイダンスに従い、番号を選択してください。)                         または、市民税課 083-934-2735

関連書類 ※ダウンロードします。

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