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介護保険料について

印刷ページ表示更新日:2023年6月12日更新 <外部リンク>

介護保険料

山口市は、介護保険事業に要する費用に充てるため、3年間を計画期間とする「介護保険事業計画」を定め、第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料を決定しています。

介護保険事業は、運営にかかる費用(介護給付費や地域支援事業など)の50%を公費、残りの50%を保険料でまかなうこととなっています。

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

【令和3年度~令和5年度】基準額:60,600円(年額)

令和3年度から令和5年度の介護保険料については、第8次山口市介護保険事業計画で決められた基準額をもとに、前年の収入や所得の状況および本人と世帯員の市町村民税の課税状況により、12段階の保険料に分かれています。

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料

それぞれ加入している医療保険の算定方法にもとづいて、保険料が決定します。

※保険料率や納付方法は、加入している医療保険によって異なりますので、各保険者にお問い合わせください。

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料の納め方

保険料の納め方は、「特別徴収(年金からの引き去り)」と「普通徴収(納付書払いまたは口座振替)」の2通りに分かれています。

原則、特別徴収となります。

※ただし、次の場合は特別徴収ができませんので、普通徴収となります。

  1. 老齢等年金を受給していない場合(老齢福祉年金受給者等)
  2. 老齢等年金の受給額が年額18万円未満である場合
  3. 年度途中に65歳になった場合または転入した場合
  4. 年度途中で保険料額が減額となった場合
  5. 年金を担保に借り入れをしている場合
  6. 現況届の出し忘れにより一時的に年金の支給がない場合
  7. 受給している年金の種類が変わった場合
  8. 老齢基礎年金を繰り下げているため受給していない場合  など

税制改正に伴う所得指標の見直し

平成30年度税制改正に伴い、介護保険料に関して意図せざる影響や不利益が生じないよう、見直しが行われました。

【第1~5段階】                                                                      

合計所得金額に給与所得が含まれている場合                                   

所得金額調整控除の適用がある場合:この給与所得の金額に所得金額調整控除の額を加えて得た額から10万円を控除します。                                                                           

所得金額調整控除の適用がない場合:この給与所得の金額から10万円を控除します。

※控除後の額が0円を下回る場合は0円とします。                                               

【第6~12段階】                                                                      

合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合

この給与所得の金額または公的年金等所得の合計額から10万円を控除します。

※控除後の額が0円を下回る場合は0円とします。

低所得者の保険料軽減

令和3年度から令和5年度については、消費税率の引き上げに伴い、公費による低所得者(第1段階~第3段階の方)の介護保険料の軽減を行っています。

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