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住宅改修について 

印刷ページ表示更新日:2022年3月1日更新 <外部リンク>

介護保険の認定を受けている方が、下記の住宅改修を行った場合、20万円を限度に介護保険給付の対象とし、申請により改修費の7割から9割を支給します。
※対象者は、在宅の要介護(要支援)認定者に限ります。
改修工事前に申請が必要です。申請より先に工事を行った場合には支給できません。

 

介護保険給付の対象となる住宅改修の種類

1.手すりの取り付け

廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等での転倒予防や、移動または移乗動作の助けになることを目的として設置するもの。

手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとすること。なお、福祉用具貸与品目の「手すり」に該当するものを除く。

2.段差の解消

居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差または傾斜を解消するための住宅改修工事。例えば、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等。

ただし、福祉用具貸与品目の「スロープ」、福祉用具購入品の「浴室内すのこ」は除く。
また、昇降機、リフト、段差解消機等、動力により、床段差を改修する機器を設置する工事は除く。

3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更

例えば、居室では、畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室では床材の滑りにくいものへの変更、通路面では滑りにくい舗装材への変更等。

4.引き戸等への扉の取り替え

開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるという、扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。

ただし、引き戸等への扉の取替えに合わせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置は除く。動力部分の費用相当額は、介護保険給付の対象とはならない。

5.洋式便器等への便器の取り替え

和式便器を洋式便器に取り替える場合等。

ただし、福祉用具購入の対象品目である「腰掛便座」の設置は除く。
また、和式便器から、暖房便座等が付加されている洋式便器への取替えは含まれるが、すでに洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれない。さらに、非水洗和式便器から、水洗洋式便器または簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、この工事のうち、水洗化または簡易水洗化の部分を除く。水洗化または簡易水洗化の費用相当額は介護保険給付の対象とはならない。

6.その他1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

  1. 手すりの取付け
    手すりの取付けのための壁の下地補強
  2. 段差の解消
    浴室の段差解消(床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置
  3. 床または通路面の材料の変更
    床材の変更のための下地の補修や根太の補強または通路面の材料の変更のための路盤整備
  4. 扉の取替え
    扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事
  5. 便器の取替え
    便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く。)、便座の取替えに伴う床材の変更

※ 改修工事着工前に申請して頂くことになります。申請なしで改修工事を行った場合は、支給できません。 

申請の流れ

  住宅改修のおける申請の流れ [PDFファイル/292KB]

申請様式 

※ダウンロードしてご利用ください。令和3年3月1日から申請様式の押印の見直しを行いました。併せて、住宅改修理由書(P1)の様式も変更しております。新様式の利用にご協力をお願いします。

   ※見積書(内訳書)は、参考様式です。自社様式を使用されて構いません。

住宅改修の手引き

  住宅改修手引きの表紙介護保険の住宅改修について、より詳細な情報を掲載しております。

 

 

    介護保険住宅改修の手引き(令和4年3月改訂版) [PDFファイル/11.52MB] 

 

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