ページの先頭です。
1.妊娠おめでとうございます
6.認定こども園
9.ひとり親家庭への支援
10.どうしよう急な病気やけが
資料.幼稚園、保育園、認定こども園等の認定区分

ひとり親家庭医療費助成制度

印刷用ページを表示する掲載日:2022年10月1日更新 <外部リンク>

ひとり親家庭医療費助成制度は、ひとり親家庭の医療費を助成することにより、母子または父子の健康の向上に寄与し、その生活の安定と福祉の増進を図ることを目的としています。

ひとり親家庭医療費助成制度の対象世帯

・ひとり親家庭の高校卒業までの児童とその母または父
・父母のいない高校卒業までの児童
・両親のどちらかが重度障がいにより働けない高校卒業までの児童とその母または父

助成する医療費

保険診療による医療費の自己負担分を全額助成します。
※保険給付外の診療やお食事代等は対象となりません。

利用方法

受給者には、福祉医療費受給者証を交付します。県内の病院や薬局で受診されるときは、健康保険証と福祉医療費受給者証を窓口に提示してください。
なお、入院など医療費が高額になる場合は、「限度額適用認定証」を併せて提示してください。

所得要件

市区町村民税所得割が非課税の世帯(「住民票上の世帯」ではなく、「実際に同居されている世帯等」)
ただし、19歳未満の扶養親族がある場合、扶養をとられている方の市区町村民税所得割額から以下の金額を控除しますので、課税されていても該当となることがあります。
 ・19,800円×16歳未満の年少扶養の人数
 ・7,200円×16歳から19歳未満の扶養親族の人数

手続きに必要なもの

・保護者の個人番号がわかるもの(個人番号カードまたは通知カード)
 (※山口市で保護者の所得状況が確認できる場合は不要)
・申請者の身分確認書類(運転免許証等)
・ひとり親家庭を証明する書類(児童扶養手当証書、遺族年金証書、戸籍謄本等)
・対象となる方全員の健康保険証
・印かん(※被保険者本人が来庁の場合は不要)
・山口市で所得状況の確認できない父母(転入・他市課税等)については、市区町村民税の課税標準額がわかる所得課税証明書
※申請時期によって必要な書類の年度が異なります。また、更新時期は複数年度必要となることがあります。なお、自治体間の情報連携により証明書を省略することができる場合があります。詳しくは、「福祉医療費助成制度における情報連携について」をご覧ください。​

 福祉医療費助成制度における情報連携について

関連書類

 ひとり親家庭医療費助成制度 リーフレット [PDFファイル/115KB]

資格開始

申請月の初日からとなります。

※転入の場合、転入月の末日までに申請されると転入日から助成します。
※申請月中に離婚・保険の変更等がある場合は資格開始期日が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

手続方法

申請が必要となりますので、保険年金課、各総合支所総合サービス課でお手続きください。

更新手続き

毎年8月1日に更新をします。このとき所得要件の判定年度が変わります。
受給中の方には6月中旬に更新書類を送付いたしますので、継続して受給を希望される方はお手続きください。(手続きをされないと、引き続いて医療費の助成が受けられません)
なお、非該当の方には非該当通知を送付いたします。
※ひとり親家庭医療費助成制度非該当の方について、重度心身障害者・乳幼児・こども医療費助成制度の該当になる場合は申請が必要となります。

各種手続き(福祉医療費助成制度受給中の方)

下記のような場合には手続きをしてください。
各申請書につきましては、「(福祉医療費助成制度)このようなときは手続きください」をご覧ください。

(福祉医療費助成制度)このようなときは手続きください

 ・県外で受診された場合、もしくは福祉医療費受給者証を提示せず受診された場合
 ・氏名・住所変更された場合
 ・新しい健康保険証に変更、もしくは健康保険証の内容に変更があった場合
 ・市外へ転出する場合
 ・送付先を変更されたい場合
 ・福祉医療費受給者証をなくされた場合 等

また、ご加入中の医療保険から高額療養費等の支給があった際や、学校管理下での病気やけが、交通事故があった際はご相談ください。

このページは分かりやすかったですか?

 市ウェブサイトをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆さんのご意見をお聞かせください。
 なお、このページの記載内容に関するお問い合わせは、メール、電話等にて下記の問い合わせ先にお願いします。

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

本フォームからのご意見・お問い合わせには返信できませんのでご了承ください。

※1ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


このページのトップへ