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資料.幼稚園、保育園、認定こども園等の認定区分

利用者負担額(保育料)について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

 利用者負担額(保育料)の算定方法やお支払い方法については、以下のとおりです。
 なお、1号認定または2号認定の3歳児クラス以上の子どもの利用者負担額は0円となります。(利用者負担額とは別に必要な実費等は保護者様が負担。)
 副食費(給食のおかず代)については、原則みなさまにご負担いただきますが、一定の要件を満たす場合に徴収免除措置があります。副食費の徴収免除判定方法やお支払い方法については、副食費についてをご確認ください。

 


利用者負担額の算定方法

年度 算定に利用する市町村民税額の年度

 利用者負担額は、父母の市民税額の合計を、次の『利用者負担額表』に当てはめて決定します。
 ただし、父母の合計収入が103万円以下で、同居している祖父母等がいる場合は、祖父母等のうち最多収入者を家計の主宰者とみなし、その主宰者の市民税額も合算して利用者負担額の階層を決定します。(詳細は下記)

令和6年度 利用者負担額表(4~8月まで) [PDFファイル/128KB

令和6年度 利用者負担額表(阿東地区の園のみ)(4~8月まで) [PDFファイル/125KB]


 
 算定基準となる税年度は次の表のとおりです。
 毎年9月には、算定基準となる税年度が切り替わるため、すべての児童を対象に再算定を行います。

令和6年度 4月~8月分利用者負担額 令和5年度市町村民税額(令和4年中の収入に基づくもの)
9月~3月分利用者負担額 令和6年度市町村民税額(令和5年中の収入に基づくもの)
令和7年度 4月~8月分利用者負担額 令和6年度市町村民税額(令和5年中の収入に基づくもの)
9月~3月分利用者負担額 令和7年度市町村民税額(令和6年中の収入に基づくもの)

※住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)、配当控除、寄付金控除などの税額控除は、利用者負担額の決定に使用する市民税額には適用されません。
※税源移譲が行われた指定都市で市民税が課税されている場合、税源移譲前の旧税率で計算した市民税額を使用します。

きょうだいがいる世帯の軽減について

 きょうだいがいる世帯は、利用者負担額が軽減される場合があります。軽減内容は階層によって異なります。

階層 軽減内容
C1・D1・D3・D5 父母が現に扶養している子どもの中で、出生順位が2番目以降の子どもは無料
C2・D2・D4 父母が現に扶養している子どもの中で、出生順位が2番目の子どもは半額、3番目以降の子どもは無料
D6~D13 きょうだいのうち2人以上が同時に幼稚園や保育園等を利用している場合には、
同時利用のきょうだいの中で出生順位が2番目の子どもは半額、3番目以降の子どもは無料


 上記のきょうだい軽減で無料にならなかった子どものうち、父母が現に扶養している子どもの中で、出生順位が3番目以降になる場合は、さらに利用者負担額を軽減します。

階層 軽減内容
D6~D8 無料
D9~D13 上記のきょうだい軽減後のさらに半額

※幼稚園、特別支援学校幼稚部、企業主導型保育事業、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅型児童発達支援、児童心理治療施設に在園するきょうだい(兄・姉)がいる場合は、在園証明書の提出が必要です。在園証明書を提出された翌月分の利用者負担額から適用します。(4月入園に限り、4月中にご提出いただければ、4月分の利用者負担額から適用します。)
※きょうだい(兄・姉)が幼稚園に在園しており、教育・保育給付認定(1号)または、施設等利用給付認定(新1号~新3号)の申請書を提出されている場合は、在園証明書の提出は不要です。
※きょうだい(兄・姉)が認可外保育施設を利用している場合は、同時利用のカウント対象になりません。
※所得38万円以上のきょうだい(兄・姉)がいる場合は、除いて第○子をカウントします。

ひとり親世帯・障がい者と同居されている世帯の軽減について

 市民税所得割額77,200円未満に該当する世帯で、ひとり親世帯、または、次の《》のいずれかの手帳等の交付を受けている方と同居(園児本人も含む)している場合は、各手帳等の提出された翌月分から利用者負担額を軽減します。該当世帯で未提出の場合は、手帳等の提出をお願いします。
《身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当の支給証書、国民年金の障害基礎年金証書》

父母の合計収入が103万円以下で、同居している祖父母等がいる世帯について

 父母の合計収入が103万円以下で、同居している祖父母等がいる場合は、祖父母等のうち最多収入者を家計の主宰者とみなし、その主宰者の市民税額も合算して利用者負担額の階層を決定します。この場合の祖父母等は、直系尊属または養子縁組によって生じた親子をさします。
 また、その決定した階層に応じて利用者負担額が軽減される場合があります。

階層 軽減割合
C1~D2の世帯 100%軽減
D3~D6の世帯 50%軽減
D7~D13の世帯 軽減なし

その他

  確定申告などで市民税額に変更があった場合や、家族構成に変更があった場合(婚姻・離婚、事実婚の開始・解消、祖父母との同居・別居など)は、利用者負担額が変更になる可能性がありますので、すみやかに山口市保育幼稚園課まで届け出てください。

利用者負担額のお支払いについて

認定こども園・地域型保育施設・山口市外の公立施設を利用の場合

 利用施設にお支払いいただくようになりますので、詳しくは利用施設に直接お問い合わせください。

上記以外の施設を利用の場合

 山口市にお支払いいただくようになります。お支払いには、口座振替をご利用ください。
 口座振替のお手続きに必要な「口座振替依頼書」は、利用施設(山口市内の施設に限る)または山口市保育幼稚園課(各総合支所総合サービス課を含む)にてお渡ししております。
※残高不足により口座振替ができなかった場合は、翌月中旬に「利用施設へ現金納付」もしくは「納付書払い」でお支払いいただきます。
※滞納されると、利用者負担額とは別に、督促手数料(1件につき100円)と延滞金をいただきます。

【令和6年度の納期限一覧】
 口座振替は、納期限が引き落とし日です。
 納期限は毎月月末(ただし、12月は12月26日)ですが、土日と重なる場合は翌営業日となります。

期別 納期限 期別 納期限
令和6年4月分 令和6年4月30日(火曜日) 令和6年10月分 令和6年10月31日(木曜日)
令和6年5月分 令和6年5月31日(金曜日) 令和6年11月分 令和6年12月2日(月曜日)
令和6年6月分 令和6年7月1日(月曜日) 令和6年12月分 令和6年12月26日(木曜日)
令和6年7月分 令和6年7月31日(水曜日) 令和7年1月分 令和7年1月31日(金曜日)
令和6年8月分 令和6年9月2日(月曜日) 令和7年2月分 令和7年2月28日(金曜日)
令和6年9月分 令和6年9月30日(月曜日) 令和7年3月分 令和7年3月31日(月曜日)

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