ひとり親家庭へ家庭生活支援員を派遣します
印刷用ページを表示する掲載日:2017年4月3日更新
母子家庭、寡婦、父子家庭であって、一時的に子育てや生活支援が必要な世帯に、家庭生活支援員を派遣(原則年10日以内)して、家事、介護、保育サービスなどの支援を行います。
利用料
世帯の所得に応じて利用料を徴収する場合があります。詳しくは、お問い合わせください。
お問合せ
子育て保健課家庭児童相談室 083-934-2960
県母子・父子福祉センター 083-923-2490
母子家庭、寡婦、父子家庭であって、一時的に子育てや生活支援が必要な世帯に、家庭生活支援員を派遣(原則年10日以内)して、家事、介護、保育サービスなどの支援を行います。
世帯の所得に応じて利用料を徴収する場合があります。詳しくは、お問い合わせください。
子育て保健課家庭児童相談室 083-934-2960
県母子・父子福祉センター 083-923-2490