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市町村合併は、地域で生活する人々による自主的・主体的な判断によって行われるべきものです。
合併までの手続きは、下の図のとおりです。

合併特例法第3条第1項の規定により、合併を行おうとする市町村は、地方自治法第252条の2第1項の規定により、合併協議会を置くものとされています。
法定合併協議会は、関係する市町村の長・職員、議会の議員、学識経験者(自治会、商工会議所、女性団体代表など)から選任され、合併のための諸条件(各種サービス、使用料・手数料や税の取り扱い、新市の名称や市役所の位置など)や合併後の将来ビジョンなど、合併の是非を含め具体的に協議・検討する場です。
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