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合併について

  ●国・県の財政支援措置について(県央部1市4町の合併の場合)

 合併後のまちづくりを計画的に進めることができるように「市町村の合併の特例に関する法律(合併特例法)」ではさまざまな財政支援措置が定められています。
※財政支援を受けるためには、平成17年3月までに県知事へ申請し、かつ、平成18年3月までに、合併することが必要です。

(1)合併特例債による建設事業

image  「新県都のまちづくり計画」に基づく新市のまちづくり事業に要する経費について、合併特例債を95%充てることができ、その元利償還金の70%が普通交付税措置されます。

※県央事業費は最大で472億円まで認められ、その内約314億円が戻ってきます。

 
(2)合併特例債による基金造成

 地域住民の連携の強化、旧市町区域の地域振興等に充てるための基金の積立について、合併特例債を95%充てることができ、その元利償還金の70%が普通交付税措置されます。

※基金造成は最大で40億円まで認められ、その内約27億円が戻ってきます。

(3)普通交付税措置(合併補正)

 合併直後に必要となる、行政の一体化、行政水準・住民負担水準の格差是正に要する臨時的経費に対し、普通交付税が増額されます。  

(4)特別交付税措置

 合併を機に行うコミュニティ施設整備、公共料金格差是正など合併後の需要について特別交付税が措置されます。

(5)合併市町村補助金

 新市において、地域内の交流・連携、一体性強化のために必要な事業として、「新県都のまちづくり計画」に位置づけられた取り組みを先導的・積極的に行っている場合に、その必要経費が補助されます。

(6)合併算定替

 合併後10カ年度間は、合併しなかった場合の普通交付税(=交付税に基づく合併後の普通交付税+合併算定替による増加額)を交付し、さらに、その後5カ年度で段階的に増加分を縮減します。
※平成15年度を基準としており、変動することがあります。
(6)合併算定替image

(7)県合併支援特別交付金

 中核都市の形成等に必要な事業として、新市が行う「新県都のまちづくり計画」に位置づけられた事業の経費の一部が助成されます。

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