法人市民税
法人市民税は市内に事務所や事業所がある法人,人格のない社団や財団に課税される税金で, 法人の所得の有無に関係なく負担する「均等割」と、法人の利益に応じて算定された法人税額を基礎とした「法人税割」とがあります。
納税義務者
法人市民税の納税義務者は次のとおりです。
| 納税義務者 |
納める税 |
| 均等割 |
法人税割 |
| 山口市に事務所や事業所がある法人※1 |
○ |
○ |
| 山口市に寮・宿泊所などがあるが,事務所や事業所がない法人 |
○ |
× |
| 山口市に事務所や事業所がある公益法人等又は法人でない社団で収益事業を行なわないもの※2 |
○ |
× |
※1には、※2に掲げる公益法人等又は法人でない社団等で収益事業を行うものを含みます。
税額の計算方法
均等割額の計算方法
事業所,事務所を有していた月数×税率÷12=均等割額
均等割の税率
資本の金額又は出資金額と
資本積立金額の合計 |
市内の事務所等の
従業者数 |
年額(円) |
| 50億円超 |
50人超 |
3,000,000 |
| 50人以下 |
410,000 |
| 10億円超〜50億円以下 |
50人超 |
1,750,000 |
| 50人以下 |
410,000 |
| 1億円超〜10億円以下 |
50人超 |
400,000 |
| 50人以下 |
160,000 |
| 1,000万円超〜1億円以下 |
50人超 |
150,000 |
| 50人以下 |
130,000 |
| 1,000万円以下 |
50人超 |
120,000 |
| 50人以下 |
50,000 |
- 資本等の金額−資本の金額又は出資金額に資本積立金を加えたもの
- 従業者数−市内に有する事務所又は寮などの従業者数
- 資本金の金額及び従業者数は、算定期間の末日で判定します
法人税割の計算方法
(国税の法人税額)×(山口市内の従業者数/全従業者数)×税率(14.7%)=法人税割
申告納付
事業年度終了後,法人自ら法人税割と均等割を計算し, 申告書を提出するとともに申告した税額を納めていただきます。
| 予定・中間申告 |
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
| 確定申告 |
事業年度終了の日から、原則として、2ヶ月以内 |
- 均等割のみを課税される公共法人及び公益法人等並びに法人でない社団及び財団は, 毎年4月30日までに均等割額を申告する必要があります。
- 電子申告(eLTAX)についてはこちらをご覧ください。
法人市民税申告書・納付書等様式
法人設立開設届(8KB)
法人等の異動届(8KB)
法人市民税中間・確定・修正申告書(第20号様式) (160KB)
法人市民税予定申告書(第20号の3様式)(129KB)
法人市民税納付書(63KB)
- お問い合わせ先
- 山口市総務部 市民税課 管理担当 TEL083−934−2734
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