法人市民税
法人市民税は市内に事務所や事業所がある法人等に課税される税金で、法人の所得の有無に関係なく負担する「均等割」と、法人の利益に応じて算定された法人税額を基礎とした「法人税割」とがあります。
納税義務者
法人市民税の納税義務者は次のとおりです。
| 納税義務者 |
納める税 |
| 均等割 |
法人税割 |
| 山口市に事務所や事業所がある法人(※1) |
○ |
○ |
| 山口市に寮や宿泊所などがあるが、事務所や事業所がない法人 |
○ |
− |
| 山口市に事務所や事業所がある公益法人等で収益事業を行わないもの |
○ |
− |
| 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、山口市に事務所や事業所があるもの |
− |
○ |
※1 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあり、かつ収益事業を行うものまたは法人課税信託の引受け
を行うものは、法人とみなされます。
税額の計算方法
均等割額の計算方法
税率(下表)×(事務所または寮などを有していた月数)÷ 12 = 均等割額
| 法人等の区分 |
山口市内の 従業者数(※3) |
税率(年額) |
| 資本金等の額(※2)が50億円を超える法人 |
50人超 |
3,000,000円 |
| 50人以下 |
410,000円 |
| 資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 |
50人超 |
1,750,000円 |
| 50人以下 |
410,000円 |
| 資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 |
50人超 |
400,000円 |
| 50人以下 |
160,000円 |
| 資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人 |
50人超 |
150,000円 |
| 50人以下 |
130,000円 |
| 資本金等の額が1,000万円以下の法人 |
50人超 |
120,000円 |
| 50人以下 |
50,000円 |
- 公共法人及び公益法人等で均等割が課税されるもの(独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
- 人格のない社団等(※4)
- 一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く)
- 資本金の額または出資金の額を有しない法人(保険業法に規定されている相互会社を除く)
|
−
|
50,000円 |
※2 資本金等の額・・・資本金の額または出資金の額に資本積立金を加えたもの
※3 山口市内の従業者数・・・市内に有する事務所または寮などの従業者数
※4 人格のない社団等・・・法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあり、かつ収益事業を行うもの
資本金等の額及び従業者数は、算定期間の末日で判定します。
法人税割額の計算方法
(課税標準となる法人税額)× 税率(14.7%)= 法人税割額
2以上の市町村に事務所や事業所を有する法人は、法人税額を従業者数で分割した額が課税標準となります。
申告納付
事業年度終了後、法人自ら法人税割額と均等割額を計算し、申告書の提出及び申告税額の納付を行います。
| 主な申告の種類 |
申告納付期限 |
| 予定・中間申告 |
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
| 確定申告 |
事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内 |
| 均等割申告(※5) |
毎年4月30日 |
※5 均等割申告・・・均等割のみを課税される公共法人及び公益法人等の申告(算定期間は4月1日から3月31日まで)
電子申告(eLTAX)についてはこちらをご覧ください。
法人市民税申告書・納付書等様式
法人設立開設届(8KB)
法人等の異動届(8KB)
法人市民税中間・確定・修正申告書(第20号様式) (151KB)
法人市民税予定申告書(第20号の3様式)(124KB)
法人市民税納付書(63KB)
- お問い合わせ先
- 山口市総務部 市民税課 管理担当 TEL083−934−2734
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