子ども手当
こども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するため、児童を養育している方に手当を支給する制度です。
※こども手当を受けるためには申請が必要です。申請が遅れると遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
支給対象
満15歳以後の3月31日までの間にある子ども(中学校修了前の子ども)を養育している方に支給されます。
手当額
子ども一人につき 13,000円(月額)
手当支給月
毎年、2月、6月、10月の15日に前月分までが、指定された金融機関の口座に振込まれます。
ただし、支給日が土・日・祝日の場合は、その前日の金融機関営業日に振り込まれます。
手続きの方法と必要なもの
本庁こども家庭課及び各総合支所総合サービス課健康福祉担当窓口または各地域交流センター(旧出張所)に次の書類を提出してください。
- 1人目の子どもが生まれた場合
- 1.認定請求書 2.請求者の健康保険証 3.振込希望口座番号の分かるもの 4.印鑑
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- 2人目以降の子どもが生まれた場合
- 1.額改定請求書 2.印鑑
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- 山口市へ転入された方
- 1.認定請求書 2.請求者の健康保険証 3.振込希望口座番号の分かるもの 4.印鑑
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- ※認定請求書、額改定請求書は、窓口に備え付けています。
※その他、必要に応じて提出していただく書類がいる場合があります。
受給開始月
請求書を提出された月の翌月分から
(なお、出産等やむを得ない理由で翌月のはじめに提出された場合、15日以内であれば、出生月に提出があったものとみなします。)
現況届の提出
毎年6月1日現在で受給資格のある方は、現況届を提出する必要があります。書類は毎年5月末ごろ該当する方に市から郵送しますので、本庁こども家庭課及び各総合支所総合サービス課健康福祉担当窓口又は各地域交流センター(旧出張所)へ提出してください。
提出されない場合は、6月分以降の手当が支給停止になりますので、ご注意ください。
受給資格のある方で、次のような変更が生じた場合は必ず届出を
- ・市外に転出される場合(単身赴任の場合も含みます)
- ・扶養する子どもの数に変更があった場合
- ・金融機関や口座番号の変更を希望する場合
- ・公務員になった場合
- ・市内で転居した場合
- ・子どもの住所が変更になった場合
- ・受給者及び子どもの氏名が変更になった場合
届出先
本庁こども家庭課及び各総合支所総合サービス課健康福祉担当窓口または各地域交流センター(旧出張所)
- お問い合わせ先
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- 山口市役所 こども家庭課 子育て支援担当 TEL 083-934-2797
- 小郡総合支所 総合サービス課 健康福祉担当 TEL 083-973-8145
- 秋穂総合支所 総合サービス課 健康福祉担当 TEL 083-984-8023
- 阿知須総合支所 総合サービス課 健康福祉担当 TEL 0836-65-4114
- 徳地総合支所 総合サービス課 健康福祉担当 TEL 0835-52-1121
- 阿東総合支所 総合サービス課 健康福祉担当 TEL 083-956-0994
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