子ども手当
子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するため、児童を養育している方に手当を支給する制度です。
平成23年10月から「子ども手当」が変わります!申請をお忘れなく!!
子ども手当は、平成23年10月から平成24年3月までの半年間、制度の一部が変更になり、10月分以降の手当を受給するにはこれまで受給していた方も含め、すべての対象者の方に申請手続きを行っていただく必要があります。
※平成23年9月分までの子ども手当については、10月に支給します。
※9月末時点において山口市で受給されていた方については、10月25日(火)に書類を発送しました。(ただし、すでに申請手続きをされた方については送付しておりません。)
以下の方は、速やかに申請をしてください!
・10月以降に他の市区町村から山口市に転入された方
・10月以降にお子さんが生まれた方
・10月以降に退職・出向等により公務員でなくなった方
※くわしくは、このページの下「申請期限及び支給開始月:ご注意ください!」の項をご覧ください。
支給対象
満15歳以後の3月31日までの間にある子ども(中学校修了前の子ども)を養育している方に支給されます。
支給要件が一部変わります。
1.離婚協議中等で両親が別居している場合、子どもと同居している方に手当を支給します。
2.留学中の場合を除き、子どもの国内居住が支給要件となります。
3.児童福祉施設等に入所している子どもに対する子ども手当は、施設の設置者等が受給資格者になります。
4.未成年後見人や父母の指定する者(父母が国外に居住する場合に限る)に対しても父母と同様の資格(監護・生計同一)で手当を支給します。
※上記支給要件を確認するため、別途書類の提出が必要となる場合があります。
手当額
平成23年9月まで
| 0歳〜中学校卒業まで(一律) |
子ども一人につき13,000円(月額) |
↓
平成23年10月〜平成24年3月まで
| 0歳〜3歳未満(一律) |
子ども一人につき15,000円(月額) |
| 3歳〜小学校終了前(第1子・第2子) |
子ども一人につき10,000円(月額) |
| 3歳〜小学校終了前(第3子以降) |
子ども一人につき15,000円(月額) |
| 中学生(一律) |
子ども一人につき10,000円(月額) |
※「第3子以降」とは18歳未満の子のうち3番目以降の子を指します。(18歳以上の子については数えないことになります)
手当支給月
| 支給月 |
支給対象月 |
| 平成24年2月 |
平成23年10月〜平成24年1月分 |
| 平成24年6月 |
平成24年2月〜3月分 |
2月、6月の15日に、前月分までが指定された金融機関の口座に振込まれます。
※平成24年4月分以降については、新制度に基づき支給する見込みです。
申請期限及び支給開始月
平成24年3月末までに申請をすれば、遡って10月分からの手当を受け取ることができます。
ご注意ください!
以下の方は速やかに申請してください。申請の翌月分からの支給になります。(3月までに申請しても遡って受け取れません。)
ただし、起算日の次の日から数えて15日を経過するまでに申請された場合は、起算日まで遡ることが出来ます。
・10月以降に他の市区町村から山口市に転入された方
※転出した日(転出予定日)の次の日から数えて15日を経過するまでに必ず申請してください。
・10月以降にお子さんが生まれた方
※お子さんが生まれた日の次の日から数えて15日を経過するまでに必ず申請してください。
・10月以降に退職・出向等により公務員でなくなった方
※辞令の日の次の日から数えて15日を経過するまでに必ず申請してください。
手続きの方法と必要なもの
平成23年10月分以降の子ども手当を受給するためには、これまで受給していた方も含め、すべての方(下記を除く)に申請手続きを行っていただく必要があります。
9月末時点において山口市で子ども手当を受給されていた方
10月下旬に書類を発送する予定ですので、ご提出をお願いします。
10月以降に子どもが生まれた方・10月以降に山口市に転入された方
本庁こども家庭課及び各総合支所総合サービス課健康福祉担当窓口または各地域交流センター(旧出張所)に次の書類を提出してください。
・1人目の子どもが生まれた場合
1.認定請求書 2.請求者の健康保険証 3.請求者名義の振込希望口座番号の分かるもの 4.印鑑
・2人目以降の子どもが生まれた場合
1.額改定請求書 2.印鑑
・山口市へ転入された方
1.認定請求書 2.請求者の健康保険証 3.請求者名義の振込希望口座番号の分かるもの 4.印鑑
※認定請求書・額改定請求書は窓口に備え付けています。
※その他、必要に応じて書類の提出を求める場合があります。
手続きが必要ない方
9月1日以降の出生や転入等により認定請求書を提出いただき、10月分から支給開始となる方については、手続きがすでに完了しておりますので、改めて手続きは必要ありません。
※公務員の方は、勤務先での手続きになりますので、勤務先にご確認ください。
受給中の方で、次のような変更が生じた場合は必ず届出を
・市外に転出される場合(単身赴任の場合も含みます)
・扶養する子どもの数に変更があった場合
・金融機関や口座番号の変更を希望する場合 (受給者名義の口座に限ります)
・公務員になった場合
・市内で転居した場合
・子どもの住所が変更になった場合
・受給者及び子どもの氏名が変更になった場合
届出先
本庁こども家庭課及び各総合支所総合サービス課健康福祉担当窓口または各地域交流センター(旧出張所)
- お問い合わせ先
山口市役所 こども家庭課 子育て支援担当 TEL 083-934-2797
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